顧客紹介制度規約
トライワークスジャパン株式会社(以下「トライワークス」という。)が運営するパートナー制度に登録されたパートナーは、パートナーがトライワークスに対して、本規約に従って顧客を紹介する業務(以下「本業務」という)を担うことで、トライワークスが提供するカーエアコンクリーニングサービス「トライeウォッシュ」の市場創造と市場拡大を応援する。
第 1 条(定義)
本規約における用語の定義は以下のとおりとする。
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「本サービス」とは、トライワークスが業として提供する、トライワークスのカーエアコンクリーニングサービス「トライeウォッシュ」をいう。
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「顧客」とは、トライワークスの展開する「トライワークスフランチャイズチェーン」(以下「本フランチャイズ」という。)に加盟する見込みのある法人及び個人、あるいは、本サービスを利用する見込みのある法人及び個人をいい、パートナーの紹介に基づき、実際にトライワークスとの間で本フランチャイズへの加盟に関する契約又は本サービスの利用に関する契約を締結することになる法人及び個人を含む。
第 2 条(顧客の紹介)
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パートナーは、顧客の名称、所在地、代表者及び担当者の氏名、連絡先その他トライワークスが求める情報を、トライワークスに対して書面又は電磁的方法により通知し、当該顧客とトライワークスとの間で、本フランチャイズへの加盟に関する契約又は本サービスの利用に関する契約が締結されるよう媒介又は取次ぎを行う。
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パートナーは、前項の紹介の際、顧客との間で、トライワークスを拘束するいかなる表明、保証又は合意等を行ってはならない。
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パートナーは、トライワークスが顧客に関する情報提供又は報告を求めた場合には、速やかに、トライワークスに対し、当該求めのあった事項について情報提供又は報告を行う。
第 3 条(紹介手数料)
トライワークスは、パートナーが前条に基づきトライワークスに紹介した顧客との間で本フランチャイズへの加盟に関する契約又は本サービスの利用に関する契約を締結した場合、パートナーに対し、紹介手数料として、本フランチャイズへの加盟に関する契約に基づき支払われた加盟金の50%(消費税を含む)、本サービスの利用に関する契約に基づき支払われた料金のうち3,000円(消費税を含む)を支払う。但し、当該顧客との間の最初の契約に基づくものに限り、その後の契約に従って支払われるものは含まない。また、顧客の紹介前に既にトライワークスが当該顧客に対し本サービスの紹介を行っていた場合その他これに準じる場合を含まない。
第 4 条(支払方法)
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トライワークスは、第2条第1項に基づきパートナーから名称等の通知を受けた顧客との間で本フランチャイズへの加盟に関する契約又は本サービスの利用に関する契約を締結し、前条に定める加盟金又は料金が支払われた場合、書面又は電磁的方法により、同支払日の属する月の翌月末日までにパートナーに通知する。
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パートナーは、トライワークスから前項に定める通知があった場合、当該紹介手数料に関する請求書を、当該通知があった日の属する月の翌月末日までにトライワークスに対して送付し、トライワークスは、当該請求書を受領した日の属する月の翌月[末]日までに、当該月の紹介手数料をパートナーの指定する銀行口座に振込送金する方法により支払う。なお、振込手数料はトライワークスが負担する。
第 5 条(費用負担)
パートナーは、本規約に基づきトライワークスに顧客を紹介するに際して必要な費用を自ら負担する。
第 6 条(再委託の禁止)
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パートナーは、トライワークスの事前の書面による承諾なく、本業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
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パートナーは、再委託先が本規約の各条項を遵守するよう管理監督するとともに、再委託先に対して本規約上のパートナーの義務と同等の義務を負わせ、再委託先による業務の実施等一切の行為に関して、パートナーが為したものとして、トライワークスに対し連帯して一切の責任を負う。
第 7 条(競業避止義務)
パートナーは、本規約の有効期間中及び本規約終了後1年間、自ら又は第三者をして本サービスと類似又は競合する一切のサービスの提供、販売又はこれらの代理、媒介、取次ぎを直接又は間接に行ってはならない。
第 8 条(秘密保持義務)
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トライワークス及びパートナーは、本規約の存在及びその内容、相手方から開示された相手方の営業上及び技術上その他一切の情報(以下総称して「秘密情報」という。)について秘密を保持し、相手方の事前の書面による承諾なく、自己の役員及び従業員以外の第三者に秘密情報を開示又は漏洩してはならない。当該秘密保持にあたって、トライワークス及びパートナーは、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を管理しなければならない。また、トライワークス及びパートナーは、秘密情報を必要な範囲を超えて複写又は複製してはならず、複写・複製物は秘密情報に含まれる。
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次の各号のいずれかに該当することを書面により証明できる情報は、秘密情報に含まれない。
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開示を受けた際、既に自ら保持していたもの
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開示を受けた際、既に公知公用であったもの
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開示を受けた後、自らの責によらないで公知又は公用となったもの
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正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく適法に入手したもの
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開示された情報を参照することなく独自に開発したもの
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トライワークス及びパートナーは、自己の役員及び従業員に対して秘密情報を開示するときは、本規約において自己が負うのと同等の義務を当該役員及び従業員に課し、当該役員及び従業員による義務の履行につき連帯して一切の責任を負う。
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第1項にかかわらず、トライワークス及びパートナーは、秘密情報を弁護士、公認会計士その他のアドバイザーであって法令上又は書面による合意に基づき秘密保持義務を負う者に開示することができる。
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第1項にかかわらず、トライワークス及びパートナーは、法令、裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他規制権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い、必要最小限度の範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができる。かかる公表又は開示を行う場合は、その旨を事前に(不可能又は著しく困難な場合は事後速やかに)相手方に通知する。
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トライワークス及びパートナーは、本規約が終了した場合又は相手方が要求した場合、相手方の指示に従い、秘密情報を速やかに返還、廃棄その他の措置を講ずる。
第 9 条(有効期間及び更新)
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本規約の有効期間は、パートナー登録の日から1年間する。
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前項の規定にかかわらず、期間満了日の1か月前までにトライワークスパートナーいずれからも書面による本規約の変更又は終了の申し入れのない場合、本規約は同一条件で自動的に1年間延長され、以後も同様とする。
第 10 条(損害賠償責任)
トライワークス又はパートナーは、本規約に関して相手方に損害(弁護士費用、逸失利益を含む間接損害、特別損害を含むが、これに限られない。)を与えた場合、これを賠償する責任を負う。
第 11 条(通知)
パートナーは、次の各号のいずれかに該当するときは、トライワークスに対し、事前にその旨を書面により通知しなければならない。
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法人の名称又は商号の変更
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代表者の変更
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本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更
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その他経営に重大な影響を及ぼす事項があるとき
第 12 条(規約の変更)
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本規約は、以下のいずれかの場合に、本規約をいつでも任意に変更することができる。
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規約変更が、パートナーの一般の利益に適合するとき
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規約変更が、本規約を規定した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
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トライワークスは、前項による規約変更にあたり、変更する規定の内容及び変更の効力発生日を、パートナーから届け出のあった通知先(電子メールアドレス又は所在地)に通知するか、又は、本サービスもしくはインターネット上のトライワークスWebサイト上にアップロードすることでパートナーに周知する。
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本規約の変更後も引き続きパートナー登録を継続する場合、本規約の変更に同意したものとみなすものとする。
第 13 条(中途解約)
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本規約の有効期間中いつでも、[1]か月前までにパートナーに書面又は電磁的記録で通知することにより、パートナー登録を解除することができる。
第 14 条(解除)
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トライワークス又はパートナーは、相手方が本規約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本規約の全部又は一部を解除することができる。但し、その期間を経過した時における本規約の違反が本規約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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トライワークス又はパートナーは、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には何らの催告を要しないで直ちに本規約及びトライワークス及びパートナー間の別の契約(以下「本規約等」という。)の全部又は一部を解除することができる。但し、当該事由が解除を行う当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
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本規約等に定める条項につき重大な違反があった場合
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債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。但し、一部の履行不能の場合は当該一部に限る
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債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
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本規約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本規約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
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差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立、その他公権力の処分を受けたとき
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破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、若しくはこれらの申立を行ったとき、又は私的整理の開始があったとき
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支払停止、支払不能に陥ったとき
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自ら振出し又は裏書した手形・小切手が1度でも不渡りとなったとき
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資本減少、主要な株主又は取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき
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公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があったとき
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解散し、又は事業を廃止したとき
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信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、トライワークスパートナー間の信頼関係が損なわれ、本規約の継続が困難であると認める事態が発生したとき
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代表者が刑事上の訴追を受けたとき、又はその所在が不明になったとき
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監督官庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
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その他本規約等を継続し難い重大な事由が生じたとき
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前項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第 15 条(本規約上の地位等の譲渡禁止)
パートナーは、トライワークスの書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
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トライワークス及びパートナーは、相手方に対し、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
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自ら又は自らの役員若しくは自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること
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反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
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反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
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自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
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反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
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自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
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トライワークス及びパートナーは、相手方に対し、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、又は第三者を利用してかかる行為を行わせないことを確約する。
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暴力的又は脅迫的な言動を用いる不当な要求行為
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相手方の名誉や信用等を毀損する行為
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偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害する行為
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その他これらに準ずる行為
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トライワークス及びパートナーは、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前二項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をしたことが判明した場合、何らの催告なく、書面による意思表示によって直ちに本規約を解除することができる。この場合において、前二項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をした当事者は、解除権を行使した当事者に対し、当該解除に基づく損害賠償を請求することはできない。
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前項に定める解除は、解除権を行使した当事者による相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
第 17 条(残存条項)
本規約の終了後であっても、第7条(競業避止義務)、第8条(秘密保持義務)、第10条(損害賠償責任)、第15条(本規約上の地位等の譲渡禁止)、第16条(反社会的勢力の排除)、本条、第18条(合意管轄)、及び第19条(誠実協議)の規定は有効に存続する。
第 18 条(合意管轄)
本規約又はこれらに関連する一切の紛争が生じた場合、山口地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 19 条(誠実協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈について疑義が生じたときは、トライワークス及びパートナーが誠意をもって協議の上解決する。
改訂履歴
2024年6月1日作成